事業再構築補助金の採択結果が18日にでました。
採択率
申請数 16,968者 うち、申請要件を満たした者:14,843者
採択  5,104者
ですので申請数からの採択率は、約30%でした。
ものづくり補助金約40% 小規模事業者持続化補助金 約50%に比べ非常に低い採択率となりました。

弊所も3月から4月にかけて3社の事業様のサポートをさせていただいておりましたが、見事2件が採択されました。
2次公募以降に向けて、採択・不採択となった原因究明は必須となりますので、引き続き採択・不採択を分ける原因となった部分については、分析を進め、お伝えしていきたいと思います!

請け負える件数には限りがございますが、事業再構築補助金をお考えの方は、余裕をもって弊所までご連絡ください!!

2020年第三回補正予算にて、中小企業向けの補助金として
新たに設立される予定の制度であり、新型コロナウイルスの
感染拡大に伴って事業モデルの転換や感染防止に取り組む
中小企業に対して、転換にかかる費用の3分の1を補助し、
1社当たり100万~1億円を給付する補助金です。

■ 補助対象要件 

・申請前の直近6ヶ月間のうち、
売上高が低い3か月の合計売上高が、
 コロナ以前の同3か月の合計売上高と
比較して10%以上減少している中小企業等。

・自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を
活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に
沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業。

■ 補助金額・補助率  
予算規模:1兆1,485億円!

【中小企業(通常枠)】
補助額:100万円以上6,000万円以下 
補助率:2/3

【中小企業(卒業枠)※1】
補助額:6,000万円超1億円以下 
補助率:2/3

【中堅企業(通常)】
補助額:100万円以上8,000万円以下 
補助率:1/2(4,000万円超は1/3)

【中堅企業(グローバルV字回復枠)※2】
補助額:8,000万円超1億円以下 
補助率:1/2

※1.中小企業(卒業枠):(限定400社)
計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、
③グローバル展開のいずれかにより、
資本金又は従業員を増やし、中小企業から
中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠となります。

※2.中堅企業(グローバルV字回復枠):(限定100社)以下の
要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
① 前6カ月間のうち売上高の低い3カ月の合計売上高が
コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して、
15%以上減少している中堅企業。
② 業終了後3~5年で、付加価値額又は従業員一人当たり
付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

■ 事業再構築のイメージ

【小売業】
衣料販売を営んでいたところコロナの影響で客足が減り、売上が減少
↓↓↓
店舗での営業縮小ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換

【製造業】
航空部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少
↓↓↓
当該事業の圧縮・関連設備の廃業等を行いロボット関係部品・
医療機器部品の事業を新規立上げ。

【飲食業】
レストラン経営をしていたところ
コロナの影響で客足減り、売上が減少
↓↓↓
店舗での営業を廃止。オンライン専用の
注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。

詳しくは弊所事務所にお問い合わせください。
2月4日現在、募集要項等はまだ未定ですが、詳細が分かり次第随時対応させて頂きます。

中間申告や予定納税とは、
会社や個人で、前期が黒字のため納税額が発生した場合は、その納税額を基礎に、今期に税金を前払いする制度です。

例)3月決算5月末に法人税を1000万円納付
予定納税額は・・・
1000万円×6÷12ヶ月=500万円 (前期の法人税×6ヶ月÷12ヶ月)
その半年後11月末に、予定納税として500万円法人税を納付

税金の前払いの制度なので、本決算の時は差額の納付で済みます。また、納付しすぎていたのであれば還付されます。

ただ、現在コロナの影響が収まらない中、今後納期限が到来する予定納税の納付が難しい方は多くおられると思います。
そこで今回、税金ごとに対処法をご紹介したいと思います。
(下記の方法はコロナ関係ない時でも前期と今期で利益が激減している場合にも使えます)

1 所得税の予定納税
所得税の減額申請の手続きを行う
所得税の減額申請をすることで予定納税額をほぼゼロ又は大幅に減額することが出来ます。
2 法人税、消費税等の中間申告
仮決算による中間申告を行う。
仮決算とは、今期の半年間で決算を組んで税金を計算する方法です。
ですので、前期の利益を考慮せず現在の状況が悪いのであれば税金は確実に予定納税により納付する場合に比べ少なくなります。

また、コロナの影響等で納税が厳しい場合、納税の猶予の特例という制度もあり本税も一年間猶予してくれます。

どの制度を使いどのように税金を猶予又は減額していくかは個々のケースにより異なっていきますので、
ご興味のある方は、一度お問い合わせください。

ここでは、新型コロナウイルスの影響で、休業や収入が大きく減ったりしている事業者の方が今から申請準備が出来る給付金必ずチェックすべきものの概要を紹介します。詳細は各URLを添付していますのでチェックしてみてください。 (令和2年4月28日時点)


  1. 持続化給付金
  2. 休業要請支援金(大阪府)

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金です。
1.給付額
法人 200万円  個人事業者 100万円 が上限

  • 例)前年年間売上 3,000万円 前年4月売上 300万円 令和2年4月100万円 の場合
    ① 300万円≧100万円
    ② 3,000万円‐(100万円×12ヶ月)=1,800万円≧200万円(個人の場合は100万円が上限)

2.申請受付期間
令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年 1月15日まで
3.要件
①ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している事業者
②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

③法人の場合は

資本金の額又は出資金の額の総額が10億円未満又は

上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

4.ポイント

申請期限が令和3年1月15日までですので、早急に資金を必要とする事業者の方は別ですが、上記算式で上限額になる月を選択し申請することで上限額の支給を受けることを検討するのもありだと思います。

休業要請支援金(大阪府)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請等を受け特に深刻な影響を被っている大阪府下に主たる事業所を有する中小企業・個人事業主を対象に事業者に対して、使える給付金です。

1.給付額
中小企業 100万円  個人事業者 50万円 が上限

2.申請受付期間

令和2年4月27日(月曜日)から同年5月31日(日曜日)まで

3.要件

令和2年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、下記の①から③までの3つの要件をすべて満たすことが必要です。

①大阪府内に主たる事業所を有していること。
中小企業:本社が大阪府内にあること。
個人事業主:事業所が大阪府内にあること。

②大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)
※支援金対象・対象外施設一覧

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38322/00000000/taishoichiran.pdf

令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。

4.ポイント

休業要請支援金は、国から支給される持続化給付金とは異なる点が大きく2つあります。

①支給対象事業者が限定的であること

②支給要件の前年同月比較する売上が令和2年4月分の売上限定であること

http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html

 

以上、持続化給付金と休業要請支援金(大阪府)の概要を紹介させていただきました。これ以外にも要件等ございますので添付URLを参考にされるか弊所にお問い合わせください。