ここでは、新型コロナウイルスの影響で、休業や収入が大きく減ったりしている事業者の方が今から申請準備が出来る給付金必ずチェックすべきものの概要を紹介します。詳細は各URLを添付していますのでチェックしてみてください。 (令和2年4月28日時点)


  1. 持続化給付金
  2. 休業要請支援金(大阪府)

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金です。
1.給付額
法人 200万円  個人事業者 100万円 が上限

  • 例)前年年間売上 3,000万円 前年4月売上 300万円 令和2年4月100万円 の場合
    ① 300万円≧100万円
    ② 3,000万円‐(100万円×12ヶ月)=1,800万円≧200万円(個人の場合は100万円が上限)

2.申請受付期間
令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年 1月15日まで
3.要件
①ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している事業者
②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

③法人の場合は

資本金の額又は出資金の額の総額が10億円未満又は

上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

4.ポイント

申請期限が令和3年1月15日までですので、早急に資金を必要とする事業者の方は別ですが、上記算式で上限額になる月を選択し申請することで上限額の支給を受けることを検討するのもありだと思います。

休業要請支援金(大阪府)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請等を受け特に深刻な影響を被っている大阪府下に主たる事業所を有する中小企業・個人事業主を対象に事業者に対して、使える給付金です。

1.給付額
中小企業 100万円  個人事業者 50万円 が上限

2.申請受付期間

令和2年4月27日(月曜日)から同年5月31日(日曜日)まで

3.要件

令和2年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、下記の①から③までの3つの要件をすべて満たすことが必要です。

①大阪府内に主たる事業所を有していること。
中小企業:本社が大阪府内にあること。
個人事業主:事業所が大阪府内にあること。

②大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)
※支援金対象・対象外施設一覧

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38322/00000000/taishoichiran.pdf

令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。

4.ポイント

休業要請支援金は、国から支給される持続化給付金とは異なる点が大きく2つあります。

①支給対象事業者が限定的であること

②支給要件の前年同月比較する売上が令和2年4月分の売上限定であること

http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html

 

以上、持続化給付金と休業要請支援金(大阪府)の概要を紹介させていただきました。これ以外にも要件等ございますので添付URLを参考にされるか弊所にお問い合わせください。